物流の働き方改革はいつから?2024年問題に向けて必要な5つの対策
本記事では、働き方改革関連法がいつから適用されているのか、どのような影響をもたらしているのかについて詳しく解説します。2024年問題に備えて物流業界で取り組むべき対策もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
働き方改革関連法の施行は、2019年4月から段階的に進められています。物流業界の「2024年問題」として大きく取り上げられているのが、2024年4月にドライバーを対象に施行される「時間外労働の上限規制」です。
物流業界では、働き方改革の以前から人手不足が深刻化していました。そこに追い打ちをかけるように、ドライバーの収入減少による離職率の増加が懸念されています。
本記事では、働き方改革関連法がいつから適用されているのか、どのような影響をもたらしているのかについて詳しく解説します。2024年問題に備えて物流業界で取り組むべき対策もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 物流業界における2024年問題の概要
物流業界における2024年問題は、2024年4月にドライバーを対象に施行される「時間外労働の上限規制」によって生じる諸問題のことです。
働き方改革による法令改正の適用は、2019年4月から段階的に進められています。しかし、長時間労働になりやすいドライバーの特性などを考慮して、自動車運転業務には5年間の猶予が設けられていました。
ドライバーの時間外労働時間が制限されることで、以下のような影響が懸念されています。
物流企業の売上と利益が減少する
- 必要なものが運べなくなる
- ドライバーの収入が減少する
- 運賃が値上がりする
荷主や消費者にも影響を及ぼす可能性があり、早急に対策を考えなければなりません。
しかし、なかなか2024年問題について理解されていない部分も多く、思うように改善されていない状態です。たとえ5年間の猶予があったとしても、簡単に解決できる問題ではありません。
関連記事:物流の2024年問題とは?概要と4つの課題をわかりやすく解説
2. 物流の「働き方改革関連法」はいつから適用?施行日のまとめ
働き方改革において、物流業界に関わる労働関係法令の改正がいつから適用されているのかを解説します。どのような変化があったのかもあわせてご確認ください。
(1) 事務職や倉庫作業職の時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制は、労働基準法で定められています。ドライバーを除く倉庫関係者には「一般則」が適用され、大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日に施行されました。
中小企業の規模は、資本金の額もしくは出資の総額3億円以下、または常時使用する労働者数300人以下が基準です。
一般則はドライバーを対象とした規制とは異なり、時間外労働時間は月45時間、年間360時間が原則。繁忙期などを考慮して、1年のうち6ヶ月までなら月45時間を超えてもよいとされています。
また、以下の基準を遵守しなければなりません。
- 年720時間以内(休日労働を含まない)
- 単月100時間未満(休日労働を含む)
- 2~6ヶ月平均で80時間以内(休日労働を含む)
違反した場合は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰⾦」が企業に科されます。
(2) トラックドライバーの時間外労働の上限規制
トラックドライバーには5年間の猶予が設けられているため、2024年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます。時間外労働の上限は年間960時間です。
一般則のように、2〜6ヶ月平均や、月単位での制限はありません。将来的には一般則と同じ基準を目指すとされています。
また、違反した場合の罰則も一般則と同様です。「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰⾦」が企業に科されます。
(3) 月60時間超の時間外割増賃金率の引上
労働基準法の改正により、2023年4月1日から月60時間超の時間外割増賃金率が中小企業で25%から50%に引き上げられます。大企業では2010年4月から適用されている法令です。
なお、月60時間までの時間外労働であれば、割増賃金率は25%でも構いません。違反した場合は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰⾦」が企業に科されます。
(4) 年5日の年次有給休暇の取得義務付け
労働基準法の改正により、2019年4月1日から年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、そのうち5日分については必ず取得するように義務付けられました。会社は労働者の希望を聞き、取得時季を指定するよう努めなければなりません。
労働者が自ら取得した年次有給休暇及び、会社から労働者へ計画的に付与した年次有給休暇を、義務付けられている5日から控除できる仕組みです。
なお、会社から時季を指定して年次有給休暇を取得する場合は、その方法などについての事項を就業規則に記載しなければなりません。さらに「年次有給休暇管理簿」を作成し、年次有給休暇を与えた期間中及び、期間満了後は3年間保存する必要があります。(労働者名簿または賃金台帳とあわせて調整することも可能)
違反した場合は「30万円以下の罰⾦」が企業に科されます。
(5) 労働時間の適正把握義務付け
労働安全衛生法の改正により、2019年4月1日から物流事業者は労働者すべての労働時間を適切な方法で把握しなければならなくなりました。健康管理などの観点から、タイムカードでの管理が難しいドライバーの労働時間も正確に把握する必要があります。
また、時間外労働が一定時間を超えた労働者からの申し出があった場合は、医師による面接指導が実施されます。
これに該当する労働者の基準は、1週間当たり法定労働時間である40時間を基準とし、時間外労働時間が1ヶ月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者です。
(6) 産業医・産業保健機能の強化
労働安全衛生法の改正により、2019年4月1日から産業医及び産業保健機能の強化が行われています。産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために、業務内容や長時間労働の現状など、必要な情報を提供しなければなりません。
また、労働者からの健康相談に応じるための体制を整える必要があります。労働者が安心して健康相談や健康診断を受けられる職場づくりが大切です。
(7) 勤務間インターバル制度の導入促進
労働時間等設定改善法の改正により、2019年4月1日から勤務間インターバル制度の導入促進が行われています。勤務間インターバル制度は、業務の終業時刻から次の始業時刻の間に、労働者に一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する取り組みです。
さらに2024年4月1日からトラック運転者の改善基準告示が改正され、休息時間が9時間を下回らないようにしなければなりません。物流事業者は、できる限り11時間以上の休息時間を与えるように努める必要があります。
分割休息や2人乗務などの特例もありますので、詳しくは「厚生労働省/トラック運転者向けの改善基準勧告リーフレット」で確認しておきましょう。
(8) 同一労働・同一賃金
正規社員と非正規社員との間に生じる不合理な待遇差を禁止したのが、同一労働・同一賃金に関する法令改正です。基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇に対して理不尽な差を設けることは禁止されています。
同一労働・同一賃金に関わる法令は以下の3つです。
- パートタイム労働法
- 労働契約法
- 労働者派遣法
パートタイム労働法と労働契約法は、大企業で2020年4月1日、中小企業で2021年4月1日から適用されています。労働者派遣法は企業の規模に関わらず、2020年4月1日に施行されました。
万が一、待遇の違いなどについての説明を求められた場合は、物流事業者が労働者に納得のいく説明をしなければなりません。
3. 2024年問題に向けて物流業界でやるべき5つの対策
こちらでは、物流業界が2024年問題に向けてやるべき対策を紹介します。働き方改革関連法の改正で影響を受けないために、どのような取り組みが必要であるか確認しておきましょう。
- 労働環境の見直しと整備
- 動態管理・勤怠管理の強化
- 配送方法と納品スケジュールの最適化
- IT技術を活用した輸配送効率の向上
- 省人化・省力化の実現
(1) 労働環境の見直しと整備
物流業界の2024年問題として大きく影響を受けるのが、ドライバー(自動車運転業務)を対象とした時間外労働の上限規制です。さらに、勤務間インターバル制度を考慮した労働環境を整える必要があります。
なお、時間外労働が制限されることで、ドライバーの収入減少が2024年問題で懸念されています。ただでさえ低賃金・長時間労働と言われている過酷な状況であるため、さらに収入が減ってしまえば人手不足が深刻化するでしょう。
このような事態を避けるためにも、物流事業者は賃金に関する見直しを行う必要があります。
さらに今後、扶養で働くパート従業員などに関わる法令改正も行われる見込みです。物流倉庫内ではパート従業員が多いため、一人ひとりの意向を確認しながら、人材の確保を行う必要が出てきます。
(2) 勤怠管理の強化
労働時間の適正把握義務付けにより、物流事業者は労働者すべての勤務時間を正確に把握しなければなりません。動態管理システムや勤怠管理システムの導入などを検討し、労働時間の把握が難しいドライバーの勤怠管理を徹底する対策が求められます。
労働時間の把握は、時間外労働の上限規制にも関わってくる問題です。
万が一ドライバーが故意で上限規制に違反した場合でも、罰則の対象は企業になります。ドライバーへの教育を行うことも大切です。
(3) 配送方法と納品スケジュールの最適化
働き方改革によるさまざまな法改正の影響で、今まで通りに荷物を運べなくなる恐れがあります。配送方法や納品スケジュールを見直し、時間の無駄をなくす取り組みが必要です。
また、ECサイトの普及によって多頻度小口配送が進み、再配達の負担も懸念されています。商品によってはポスト投函できる方法に変更するなど、ドライバーの負担を軽減するための対策を考えていかなければなりません。
(4) IT技術を活用した輸配送効率の向上
業務の無駄をなくすための工夫として、IT技術を活用した対策も検討しましょう。以下のようなシステムを導入することで、物流倉庫全体の効率化につながります。
- トラック予約システム
- 勤怠管理システム
- 輸配送管理システム
- 送り状発行システム
ドライバーの場合は、特に荷待ち時間を減らすための対策が必要です。大きなタイムロスとなっているため、早急に改善すべき課題であるといえるでしょう。
また、システムによって労働環境を改善できれば、働きやすさをアピールして人材の定着率を高める効果も期待できます。
(5) 省人化・省力化の実現
2024年問題としてドライバーに関わる問題が大きく取り上げられていますが、物流倉庫内の作業を見直し、効率化を図ることも大切です。働きやすい環境を整えるために自動化を検討し、省人化や省力化に努める必要があります。
当社プラスオートメーションではさまざまなロボットを取り扱っており、自動化によって倉庫の改善につなげた事例を数多く見てきました。時間外労働や人手不足での悩みがある物流倉庫において、ロボットの活用は有効な対策です。
なお、当社では初期費用ゼロ、月額定額制でロボットを提供しています。導入コストを抑えて臨機応変な対応ができるため、自動化をご検討の際はお気軽にご相談ください。
4. まとめ
働き方改革はすでに始まっています。法令によって施行日が異なるため、物流事業者はいつからどんな法令が適用されるのか、きちんと理解しておくことが重要です。
さらに、今後もさまざまな改正が行われていくことでしょう。荷主と連携した対策が必要となるため、荷主への影響も説明し、理解を深めていかなければなりません。
プラスオートメーションでは、倉庫内作業の効率化につながるロボットを月額定額制で提供しています。仕分けや出荷作業への負担を大幅に削減することが可能です。
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